戸籍関連の法令/自分でつくる家系図
 
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戸籍に関連する法令の主なものは、以下のとおりです。

1.民法

  一番の基本は民法です。この法律は全部で1044条あり、大きく
  5の部分に分かれています。
  
  第1編 総則(1-174条):
          「人」「法人」「物」とは何なのか?
          また「期間」はどう扱うのかなど、民法全体に
          共通することを定めている部分です

  第2編 物権(175-398条):
          「物(不動産や動産)」を「支配
          (占有、所有など)」して利益をうける権利を
          物権といいます。この権利について定めています。

  第3編 債権(399-724条):
          人が人に対して一定の行為を請求
          する権利の事。債権を相手側からみた場合「債務」
          になります。「債権」は契約などで発生します。

  第4編 親族(725-881条):
	        親戚といった場合、かなり遠縁の
          人を含む場合もありますが、法律上の「親族」は
          ここで定められています。更に「婚姻」「養子」
          などを定めています。家系図に関係するのは、
          この部分になります。

  第5編 相続(882-1044条):
          人がなくなった場合、その人に
          関わる「物権」「債権」をどう引き継いでゆくか
          を定めてます。

2.国籍法

  昨今、国際結婚とか難民などで、子供の国籍がどうなるのか話題に
  なることがありますが、どういう条件で日本国籍を取得するのか、
  失うのかなどを定めた法律です。

3.戸籍法

  「民法」と「国籍法」により、実際に誰と誰が親族になるのか
  定まってくる訳ですが、この2法では、どう記録するかについては
  定めていません。それを定めているのが「戸籍法」です。
  
  138条あります。民法に比べれば少ないですが、戸籍について
  のみでこれだけあるというのは複雑だということを表していると
  言えるでしょう。

    第一章 総則(第一条―第五条)
    第二章 戸籍簿(第六条―第十二条の二)
    第三章 戸籍の記載(第十三条―第二十四条)
    第四章 届出(第二十五条―第百十二条)
    第五章 戸籍の訂正(第百十三条―第百十七条)
    第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例
             (第百十八条―第百二十条)
    第七章 不服申立て(第百二十一条―第百二十五条)
    第八章 雑則(第百二十六条―第百三十一条)
    第九章 罰則(第百三十二条―第百三十八条)
    附則 

  第1条では「戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌する。
  (2)前項の事務は、地方自治法第2条第9号第1号に規定する第1号
  法定受託業務とする。」とあります。つまり、戸籍は国が定めるもの
  だけれど、国が直接管理するのでなく、市町村が国から委託されて
  管理するのだという訳です。

  第6条では「戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及び
  これと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人で
  ない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない
  者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を
  同じくする子ごとに、これを編製する。」とあります。要は親子の
  単位で、ひとつの戸籍にするという事を言っています。 

  ここで「あれっ?戦前の家制度と、この条文とは整合性がないのでは
  ないか」と思った方もいるでしょう。

  そのとおりです。昭和22年に全面改正される前の戸籍法では、
  第9条に「戸籍ハ市町村ノ区域内ニ本籍ヲ定メタル者ニ付キ戸主ヲ
  本トシテ1戸毎ニ之ヲ編成ス」とあります。

  再び現行の戸籍法に戻ります。戸籍の異動に関することは第4章に
  出生/認知/・・・・と定められています。

4.戸籍法施行規則

  こちらは「法」でなく「施行規則」となっています。
  
  どういう事かというと、「法」は国会で審議して定めるものなのに
  対して「施行規則」は担当の「省」が定めるものです。この規則での
  「省」は具体的には「法務省」になります。
  
  なんで、こんなに階層があるのだろうと思うでしょう。
  
  しかし、戸籍法で異動を扱うルールを定めても、それを戸籍簿に記載
  する書き方や届出の書き方などを市町村毎に定めたりすると、解釈の
  ずれによって扱いの違いが発生する可能性があります。それを防ぐ
  ために細かいルールを定めているのが、この「施行規則」です。なぜ
  「法」にしないのかというと、単純に言って、そこまで細かいことを
  国会で審議するの?という事です。

この3の法律と1個の規則が、戸籍を読むための法律面の主な情報元となります。

総務省管轄の「法令データ提供システム」から、現行の法律をオンラインで無料でみる事ができます。
  http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

ただし、昭和22年の改正前の戸籍法はみることができません。また、戸籍に記載する際の記述例などの図表まではみることができません。