行政書士事務所リーガルアシスト横浜
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用語一覧(50音順) 以下の用語をクリックすると説明をみれます。

遺留分, 姻族, 改製原戸籍, 家督相続, 血族, 限定承認, 公証人, 公正証書, 公正証書遺言, 戸主, 戸籍, 戸籍筆頭者, 親族, 自筆証書遺言, 除籍, 絶家, 相続, 相続欠格事由, 相続放棄, 尊属, 単純承認, 直系, 入籍, 廃家, 廃除, 卑属, 秘密証書遺言, 分家, 法定相続人, 法定相続分, 傍系, 遺言, 遺言の証人


秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)(民法第5編第7章970-72条):
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従う必要があります。
一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三  遺言者が、公証人一人及び証人(遺言の証人)二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

自筆証書遺言が筆跡で本人確認するのに対し、この方式では公証人と証人が確認するので、証書自体は自筆である必要はありません。方式に則っていない場合、口のきけない者が遺言する場合の取り決めがあります。