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遺留分, 姻族, 改製原戸籍, 家督相続, 血族, 限定承認, 公証人, 公正証書, 公正証書遺言, 戸主, 戸籍, 戸籍筆頭者, 親族, 自筆証書遺言, 除籍, 絶家, 相続, 相続欠格事由, 相続放棄, 尊属, 単純承認, 直系, 入籍, 廃家, 廃除, 卑属, 秘密証書遺言, 分家, 法定相続人, 法定相続分, 傍系, 遺言, 遺言の証人
遺言(ゆいごん)(民法第5編第7章960-1027条): 15歳以上の能力のある者は遺言で財産を処分できますが、遺留分に違反することはできません。遺言は法律で定めた方式でないと無効になります。普通の方式としては(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3種類が決められています。この3方式以外にも乗っている船が沈みそうな時などの特別な方式もあります。2人以上がひとつの証書でする共同遺言は認められません。遺言の効力、遺言の執行、遺言の撤回と取消しに関する規程があります。