ゼロからつくる家系図(1)〜関心を持ったきっかけ(後編)〜 /自分でつくる家系図
 
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    ゼ ロ か ら つ く る 家 系 図  (第1号)

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 こんにちは、家系図制作舎の清水です。購読の申込みをいただきまして
ありがとうございます。

 プロ野球初の女子選手誕生、なかなか素晴らしい!
 
   なんだか経済だけでなくテロなどでマイナススパイラル中の
   世の中、明るい話題は嬉しいですね


目次
 1.家系図の作成 〜関心を持ったきっかけ(後編)〜
 2.家系図の作成 〜 最初の作業 〜
 3.ミニ知識 〜 本籍って? 〜
 4.編集後記


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1.家系図の作成 〜関心を持ったきっかけ(後編)〜

 (続き)
 その行政書士さんのつくった家系図をみて驚きました。
 
 父親の兄弟の並びを見ていくと、今まで全然聞いたことのない名前が3人
もいるではないですか!ただでさえ兄弟が多かったのに、更に3人もいた
とはビックリです。祖母はとても小柄だったのに、大変だったのだろうなあと
思いました。

 その3人ですが、生没年月日をみて理由はわかりました。3人とも1歳に
ならないうちに亡くなっていたのです。

    日本人の寿命は、1950年、半世紀前で終戦の頃は、男女平均で60歳
    程度だったのが、現在は83歳程度になっていて、23歳も伸びていま
    す。これはどういう事かというと、結局のところ子供のうちに亡く
    なる率がとても高かったというのが原因なのです。世界には、現在
    でも平均寿命が50歳代の国は沢山あるのだけど、そういう国に
    60歳代や70歳代がほとんどいないのかというと、そうではないよう
    です。

 また、父の兄弟で、結婚してないと思いこんでいた人に子供がいたのにも
驚きました。

 そうなるともっと調べたらどうなるだろう?と思ってしまいます。父母
両方のすべてを追いかけてみました。その結果は、

    ・出てきた人の数:120人
    
    ・生年の判っている中で最も昔なのは:文政5年(1824年)
        戸籍の最上位の方は生年が判りませんが、
        通常はこの更に20年ほど昔に生まれたことになります
      
    ・出てきた苗字の数:30
        今まで単なる他人と思ってた苗字も、どこかでつながって
        るかもという気になります。仲の良い友人が実は遠い親戚
        だったりかもしれません。
        
    ・父母とも父方の一番上は"養子"で家をつないでいた
    
    ・外国で生まれた人:1名

 上のほうでは、朝長と湯川家がつながっていたり、一見以前ノーベル賞を
とった家のようですが、あちらは朝永なんで、ちょいと違いました。

 という事で、誰か有名な武家につながっていたとかの話はありません。ごく
当たり前の庶民だったのでしょう。しかし、自分が歴史の中にいて、多くの
先祖の方がいたからこそ、今自分が存在しているという実感を得られました。


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2.家系図の作成 〜 最初の作業 〜

 では、早速、家系の調査をはじめましょう。
 
 最初の作業は、今自分が所属している戸籍「現行戸籍」の取得です。
 
 戸籍を取得するには、区役所やその出張所のようなところに出かけていく
ことになります。

 請求するのに必要な情報は、戸籍筆頭者の名前と本籍になります。
 
 さて、困ったという方も多いんじゃないでしょうか。戸籍筆頭者は、
一般的には、自分のお父さんの名前になるので、判らないということは
ないでしょうが、本籍ってどこか判るでしょうか。

 判らない方は、まず「住民票の写し」を手に入れましょう。「住民票の
写し」を請求する用紙に「本籍と筆頭者をのせる/のせない」の選択肢が
あるので「のせる」を選択しましょう。

 なお「住民票の写し」の請求では、その所帯の人であれば、請求理由の記載
は不要です。

 窓口に行けない場合は、郵送で請求することもできます。

 例えば、以下は当事務所のある地域での請求方法です。
  http://www.city.yokohama.jp/me/kanagawa/kurashi/koseki/102_14.html

 どこでも請求方法の概要は同じですが、それぞれの地域の役所に対して
でないと請求できません。
 
 yahooやgoogleで、キーワードを 住民票 郵送請求 その地域名 と
3個指定して検索したら、すぐに見つかるでしょう。


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3.ミニ知識 〜 本籍って? 〜

 さて、本籍って何でしょう?
 
 昔の戸籍法では、戸籍が現在の住民票の機能も兼ねていたのですが、現在は
単なる記号のようなものです。といっても、日本国内の存在する場所でないと
いけません。

 さすがに自分でやったことはありませんが、法律的には皇居を自分の本籍に
登録することもできるそうです。まあ、そういうことをしているのが知れたら、
こわそうな人が訪ねてきそうではあります。


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4.編集後記
 
 さて、第1号の発行にこぎつけました。いかがでしたでしょうか。
 
 わからない点などありましたら、メール末尾の問合せアドレスまで質問を
お送りください。

 次号は1週間後をめどにで発行の予定で、戸籍についての説明を書くつもり
です。

 では、次号またお会いできますように!


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