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ゼ ロ か ら つ く る 家 系 図 (第6号)
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こんにちは、家系図制作舎サービスを運営している行政書士事務所
リーガルアシスト横浜の行政書士の清水です。
先週以下のように書いた本の情報ページですが、
>参考になる本については、当事務所のサイトからリンクする予定です。
http://legal-assist-yokohama.com/kakeizu/tsukuru_hon.php に置いた
のでご利用ください。
目次
1.家系図の作成 〜 戸籍の読み取り(2) 〜
2.ミニ知識 〜 住民基本台帳カード 〜
3.編集後記
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1.家系図の作成 〜 戸籍の読み取り(2) 〜
はじめに、このメルマガでお話する事について、
ざっと概要を書いておきます。[第x号]というのは
すでに話したところです。[■]は今回の話です。
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家系情報の取得((住民票[第1号]=>)戸籍の取得)
戸籍の取得
戸籍/除籍/改製原戸籍[第2号]
どこからどうやって取得するか[第3号]
謄本/抄本[第3号]
定額小為替[第2号]
戸籍謄抄本等請求書(地域により名前は異なります)[第3号]
本人確認資料[第4号]
住民基本台帳カード[■]
本人とのつながりを示す資料[第4号]
戸籍の読み取り
書式の種類[第2号]
戸籍に関係した法律[第5号]
記載原因[■]
個人情報欄[■]
戸籍のどこを読めば良いか?
数字、変体仮名、地名
作図
家系図専用ソフト?wordやexcel? メリット・デメリット
wordでの作図 テンプレートの使用
fontの設定など
その他
長期保存[第4号]
プリンタ[第5号]
巻物・和本など
その他
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今回は戸籍の記載原因です。
(1)記載原因の種類
戸籍法第4章は「届出」となっており、この中に15種類の届出が
でています。これだけの情報が戸籍から読み取れるということになります。
第一節 通則(第二十五条—第四十八条)
第二節 出生(第四十九条—第五十九条)
第三節 認知(第六十条—第六十五条)
第四節 養子縁組(第六十六条—第六十九条の二)
第五節 養子離縁(第七十条—第七十三条の二)
第六節 婚姻(第七十四条—第七十五条の二)
第七節 離婚(第七十六条—第七十七条の二)
第八節 親権及び未成年者の後見(第七十八条—第八十五条)
第九節 死亡及び失踪(第八十六条—第九十四条)
第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了(第九十五条・第九十六条)
第十一節 推定相続人の廃除(第九十七条)
第十二節 入籍(第九十八条・第九十九条)
第十三節 分籍(第百条・第百一条)
第十四節 国籍の得喪(第百二条—第百六条)
第十五節 氏名の変更(第百七条・第百七条の二)
第十六節 転籍及び就籍(第百八条—第百十二条)
第一節は通則、つまり以下の節の届出に共通する事項をまとめたもの
なので届出ではありません。届出のメルマガではないので、そこは
省略します。参考になる本のページで紹介した「戸籍実務六法」
には、これらの記載例だけで130ページあります。
一方、大正3年戸籍法にはこれ以外の届出も定められています。
「隠居」
「家督相続」、「推定家督相続人ノ廃除」、「家督相続人ノ指定」
「入籍、離籍及ヒ復籍拒絶」、
「廃家及ヒ絶家」、「分家及ヒ廃絶家再興」
「氏名、族称ノ変更及ヒ襲爵」
なんとも沢山ありますね。隠居とか、分家とか、再興とか、時代劇
でも見ているようですが昔は法律上定められていた訳です。
これらの用語は、全部ではありませんが、用語集のほうに解説して
あります。
用語集url:
http://legal-assist-yokohama.com/kakeizu/yougoshu.php
(2)戸籍の個人情報欄
当メルマガの第2号で戸籍のサンプルへのリンクを紹介しました。
今回、欄の名称などを補足しましたのでご覧ください。
明治19年式 http://legal-assist-yokohama.com/yougoshu.php?f=koseki_m19
明治31年式 http://legal-assist-yokohama.com/yougoshu.php?f=koseki_m31
大正4年式 http://legal-assist-yokohama.com/yougoshu.php?f=koseki_t4
昭和23年式 http://legal-assist-yokohama.com/yougoshu.php?f=koseki_s23
個人情報欄について補足します。
・亡くなった場合には、名前の上にバツが付けられます。
・父母が亡くなっている場合は父母欄の氏名の上に「亡」が付きます。
・大正4年式と昭和23年式では養子縁組した場合に、父母欄の並びに
養父母欄が設けられます。
・明治19年式は名前の右の欄に家族との続柄が記入されます。
・明治31年式の画像で読みにくいところは「前戸主トノ続柄」および
「戸主と為タル原因及年月日」「家族トノ続柄」
・大正4年式は「家族トノ続柄」が父母欄の並びに設けられることが
あります。
・「家族トノ続柄」欄は、その個人が戸主の子供でない場合に記入
されます。
例えば、戸主の母親の場合、続柄欄には名前の上には「母」と記入
され、家族との続柄欄には「亡父xxx妻」と記入されます。
個々の文字が読めるかどうかという問題を別にしたら、個人情報欄は
判りにくい点は少ないでしょう。
ミニ知識の住民基本台帳カードに寄り道してしまったので、
今回はここまでです。
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2.ミニ知識 〜 住民基本台帳カード 〜
当メルマガの4号で「本人確認資料」について書きました。
写真付きの公的証明書として、免許証やパスポートはなじみ深いものですが
最近は手軽にとれて費用が低額なものとして「写真付き住民基本台帳
カード」があるので、紹介しておきます。略して「写真付き住基カード」
です。
これを読んでいる方で持っている方はどれだけいるのでしょう。たぶん、
ほとんどいないのではないかと思います。こう書いている本人が持って
ません。
こういうメルマガを書いているので、自分でとってみることにしました。
発行するのは、住民票を扱っている役所・役場になります。
以下、横浜市の例ですが、どちらでもほぼ同様の手続きで取れるはずです。
「住基カード」は写真付きと写真なしがあり、免許証やパスポートの
かわりに使えるのは「写真付き」です。
自分で準備するのは、3.5cmx4.5cmの鮮明な顔写真1枚(無帽・正面
(肩口まで写っているもの)・無背景のもので6ヶ月以内に撮影された
もの)と本人であることを証明できるもの。
本人であることを証明できるものが必要で、なんだか尻尾をくわえて
いる蛇みたいです。ここでは健康保険証など写真なしのものも使えますが
写真なしの証明書しかない場合は、即日発行はできません。発行時には
暗証番号を設定することになります。
費用は500円。
このカードの有効期限は10年で、期限を越えた場合や、引越しをした
場合などには無効になりますので、必要に応じて作り直すことになります。
また、このカードには電子証明書(本人確認書類の電子的なもの)を
別途登録することができ、これを使用するとe-TAX(インターネット経由で
紙を使わない確定申告)が利用できます。
参考url:
横浜市
http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/jigyo/j-net/j-netca1.html
<実際に取得し使ってみました>
申請書には「住民票コード」の記入欄があり、そんなコード、以前
通知があったような気もするけれど覚えてません。先に住民票を
もらってから、住基カードの申請をしなくちゃならないのだろうか
と思いましたが、住民票コードは役所のほうで記入してくれました。
暗証番号を設定するのですが、この番号を使うのは役所のみの
ようです。試しに駅にある行政サービスコーナーで使ってみました
が、暗証番号入力は要求されませんでした。
クレジットカードだとなくしたのに気づいて連絡すると、その時点
からカードが使えなくなりますが、住基カードはICがついてますが
役所以外での使用ではそこまでチェックされません。まあ、写真が
ついているので悪用しにくいとはいえますね。
住民票コードを役所が記入してくれるか、また行政サービスのような
ところで暗証番号を要求されるかは、自治体によって、また時期に
よって違うかもしれませんので、あくまでも参考情報です。
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3.編集後記
いやあ寒いですね。しかし天気が良いので気持ちよい。
これだけ晴れが続くと乾燥します。火事には注意しましょう。
前号のミニ知識「プリンタ」の中で手書きする場合を考えて
以下のように書きました。
>和紙に毛筆で墨というのは、材料を手に入れるのは容易でしょうが、後で
>人に見てもらっても恥ずかしくない字を書くというのは、敷居が高いと
>思う人が多いでしょう。
毛筆は敷居が高くても、万年筆やボールペンなら問題ないでしょう。また、
万年筆やボールペンは耐久性がない染料インクばかりと思い込んでましたが
知らべてみると耐久性の高い顔料インクのものもあるようです。
http://www.sailor.co.jp/BUNGU/consumable-goods/index.html#13-0601
http://www.pilot.co.jp/products/pen/ballpen/water_based/index.html
せっかく読んでいただいているので、わからない所や、知りたいことが
あったら、質問してくださいね。
magazine@legal-assit-yokohama.com や
http://legal-assist-yokohama.com/kakeizu/QAform.phpから
質問をお送りください。
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