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ゼ ロ か ら つ く る 家 系 図 (第31号)
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こんにちは、行政書士事務所 リーガルアシスト横浜の清水です。
みなさん、シルバーウィークはいかがだったでしょう。天気は良かった
ですね。
こちらは遠方へは出かけませんでした。出来た本が、書店に並んでるかな
と気になって書店にいったりしました。そして、終了間際の開国博にも
行きました。中華街のあたりは駐車場がかなり混んでいて、車で来た人は
大変だったようです。
開国博Y150は、この日曜日までですよ!
目次
1.最近の検索より 〜母に随い除籍〜
2.ニュースより 〜戸籍制度変更?〜
3.編集後記
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1.最近の検索より 〜母に随い除籍〜
しばしば、このキーワードでの検索があります。
「随い」の読みは「したがい」。国語辞典では、「従い」と同意と
されています。「い」から推定すると、「伴い」かと思ってしまうかも
しれませんが、「ともない」ではありません。
内容については、最初からこのメルマガを読んでいる方は既にお判りで
しょうが簡単に説明します。「除籍」になるのは、亡くなった時か、該当
の戸籍から別の戸籍に移動した時です。たとえ同時に亡くなったとしても
亡くなった時には「母に随い除籍」というのはありえないので、別の戸籍
に母と一緒に移った、そしてその移動原因は母の事項欄を見れば判ります。
当サイトでは、その例として、昭和23年式戸籍への改製の例をあげて
います。
http://legal-assist-yokohama.com/kakeizu/tsukuru_koseki_kisai.php
の「改製(昭和23年書式)」のところです。
では、原因は「改製」だけなのか?というと、他のケースもあります。
と言っても「改製」からみのケースです。具体的には、改製を保留する
期間が10年ありましたが、その間でも戸主でない家族に子が出来た
場合には、新たな戸籍を作っての移動があったからです。
戸主の長男、その妻、その子(戸主の孫)が同じ戸籍にいて、更に
もう一人子が生まれたとします。その時は、新たな戸籍がつくられ、
長男の家族はその戸籍に移動しました。この時、妻の戸籍の身分事項欄
には「夫XXとともに除籍」と記入され、子の身分事項欄には「父XX
母YYに随い除籍」と記入されました。
親とともに子が戸籍を移動するケースとしては、分家もありますが、
この場合は「夫XX分家ニ付共に除籍」「父XX分家ニ付共に除籍」と
記入されました。
2.ニュースより 〜戸籍制度変更?〜
9月20日のNIKKEI-NETに「戸籍制度見直しへ議連 民主有志」という記事
が出ていました。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090920AT3S1901019092009.html
欧米では、出生や婚姻などの身分情報を管理するのは個人単位で行うのが
主流になっているようです。お隣の韓国もつい最近個人単位での仕組みに
移行しました。
この流れに沿った動きのようです。20人というのが多いのか少ないのか
判りませんが、日本では戸籍法を変えることに対する抵抗は大きいでしょう
ね。現在の戸籍法に問題があるという意見はいろいろありますが、主流に
なるには時間がかかりそうです。何が問題かという点については、勉強不足
なので、ここでは書きません。
とりあえず家系図を作るために戸籍を読もうと考えている方にすぐに
影響がでる話ではないと言えます。
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3.編集後記
出版された本ですが、本日あたりから主な書店の店頭に並びだした
ようです。
当方地元の横浜駅周辺でいうと、
ザ・ダイアモンド 有隣堂 実用法律の棚
ジョイナス 栄松堂 法律の棚
ルミネ 有隣堂 歴史/民俗学の棚
そごう 紀伊国屋 日本文化の棚
に、5冊とか10冊並んでいます。ポルタの丸善には見つかりません
でした。
インターネットショップでは、Amazonは品切れ、本やタウンは「お取り
寄せ」ですが、e−hon、bk1、ジュンク堂、八重洲ブックセンター、
紀伊国屋などで販売中です。
自分の事となると、本の流通ってどうなっているのかな?というのが
気になり少し調べてみました。本は取り次ぎをしている会社があって、
一般の書店はそこから仕入れます。ここまでは知っていたのですが、より
具体的な話は知りませんでした。取り次ぎをしている会社は、100社程度
だそうです。そして、日販(日本出版販売)とトーハンの2社で70%を
占めているそうです。なので、出版社を作って本を売ろうとしても、
この2社で取り扱ってくれないと全国の書店に並べるのは難しいようです。
本やタウンは日販、e−honはトーハン、bk1は図書館流通センター
とそれぞれ取り次ぎが運営しています。本やタウンで「お取り寄せ」と
いうのは、書店に回すだけの数が確保できてないので、自社のショップに
載せていないのかななどと思ってます。
更に雑学です。大きい図書館では昔と違って検索システムがないと
話にならない時代ですね。で、そうなると図書館の運営も単に司書の資格
を持った人を集めれば良いという訳にはいかないのでしょう。上記の
bk1を運営している図書館流通センターというような会社が、
PFI、指定管理者制度という仕組みで公共図書館の運営を受けるように
なっているようです。
せっかく読んでいただいているので、わからない所や、知りたいことが
あったら、質問してくださいね。
magazine@legal-assit-yokohama.com や
http://legal-assist-yokohama.com/kakeizu/QAform.phpから
質問をお送りください。
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