戸籍の種類/自分でつくる家系図
 
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1.戸籍/除籍/改製原戸籍

広い意味では全てを戸籍といいますが、狭い意味では次の項目のみを戸籍といいます。

戸籍(狭義):
誰か生きている人がいる戸籍。自分が現在属しているものは単に「戸籍」あるいは「現戸籍」です。謄本(全部事項証明書)の書式でいえば、昭和23年式の手書き型か平成6年以後に改製されたコンピュータ印刷のものになります。

除籍
(1)戸籍に人が登録されるのは、出生した時、婚姻による場合、養子縁組による場合などがありますが、逆に戸籍から抜ける場合を除籍といいます。死亡、離婚、養子縁組の解消、婚姻で戸籍を独立させた場合などがあります。
(2)個人個人の除籍により生存している人がいなくなった戸籍は除籍簿に入り、80年の保存期間を経て廃棄されます。この除籍簿に入った戸籍そのものも、除籍といいます。戸籍の本籍欄の右に「除籍」という印が押されます。保存期間を超えたら、ただちに廃棄されるわけではなく、役所によっては長く保管されることもあります。

改製原戸籍
戸籍法の改正が行われた時に、すでに作成されていた戸籍を新しい書式に移し変えます。この時の改正された後の戸籍に対して、旧法に基づく改正前の戸籍を改製原戸籍といいます。 戸籍の本籍欄のあたりに「改製原戸籍」という印が押されます。

2.年代による書式の変遷

戸籍の戸とは、家族集団を意味していて、その単位で国民を登録する仕組みのこと。日本にいると普段接することがなくても当たり前のものと思っているでしょうが、国によって随分と仕組みが異なっています。たとえばアメリカ合衆国では国民に割り当てられている番号として社会保障番号があるが、戸籍に相当する仕組みはありません。  

明治5年式戸籍:日本の戸籍は明治4年に制定されました。実際に運用されだしたのは5年なので明治5年式戸籍、またの名をその年の干支にちなんで壬申戸籍(じんしんこせき)と呼ばれます。この時代の本籍は住所地なので、現在の住民票の機能も持っていました。身分の情報などを記載しているため現在は公開されていません。

明治19年式戸籍:明治19年に法改正され本籍が「屋敷番」から「地番」に変わりました。また除籍制度が設けられました。これを明治19年式戸籍といいます。

サンプル:
http://legal-assist-yokohama.com/yougoshu.php?f=koseki_m19

明治31年式戸籍:明治31年に法改正され基本単位が「戸」から「家」に変わり、戸籍法上の家制度が確立されました。これを明治31年式戸籍といいます。

サンプル:
http://legal-assist-yokohama.com/yougoshu.php?f=koseki_m31

大正4年式戸籍:大正3年に法改正されました。これを大正4年式戸籍といいます。

サンプル:
http://legal-assist-yokohama.com/yougoshu.php?f=koseki_t4

昭和23年式戸籍:戦後昭和22年に法改正されました。登録の単位が「家」から「夫婦」に変わり、戸籍の識別に使われていた従来の戸主が廃止され、戸籍筆頭者に変わりました。これを昭和23年式戸籍 といいます。この変更は大きく、従来は数世代がひとつの戸籍に入っていたのが、基本的に2世代となりました。戦後の混乱のため、実際に改製されたのは、だいぶ後になり、時期は場所により異なります。これが現行の戸籍となります。ただし平成6年の法令に基づき電子化管理に移行したところでは、記録される内容は同等ですが、コンピュータ印刷により全部事項証明書が発行されます。

サンプル:
http://legal-assist-yokohama.com/yougoshu.php?f=koseki_s23

電子化以後の戸籍事項証明書のサンプル:
http://legal-assist-yokohama.com/yougoshu.php?f=koseki_h6


戸籍を取得していくと、うまく遡れれば明治19年式まで到達する可能性があります。可能性といったのは、戦争や火災などの事故により、本来は保存されていて良いものが、保存されていない場合があるからです。