相続手続きが必要となり、やる事がたくさんあって戸惑ってしまうのはよくある事です。そんな時に、まず必要となる戸籍の取り寄せについて、次の3ポイントでお客様をサポートするのが当サービスです。
ポイント
- 相続に必要な戸籍を取り寄せます
- 法定相続人と法定相続分を明らかにした文書を作成します
- 相続手続きの疑問点にお答えします
お届けするもの
- 戸籍一式、戸籍一覧表、戸籍関係図
- 相続関係説明図、法定相続分一覧表
- 戸籍などのPDF、戸籍コピー
サービス利用のメリット
- お客様でなければできない事に使える時間が増えます
- 崩し字解読など慣れない事に神経を使う必要がなくなります
- せっかく揃えたつもりで金融機関に手続きに行ったが戸籍が足りないと言われてしまうような事がなくなります
以後、次の順で詳しい説明をしています。必要ないところは飛ばしてご覧ください。
サービス内容(上記のポイントやお届けするものについて)
依頼の流れ(お客様と事務所のやりとりについて)
料金(基本サービスの範囲)
追加サービス(速達利用など)
よくある質問と答え
資料請求
戸籍取り寄せとは?
自分にとっては当たり前の相続関係も、金融機関など第三者に信じてもらうためには、公的な書類である戸籍が必須なのはご存じのとおりです。
- 法定相続・遺産分割協議書による相続・自筆証書遺言の検認では
全相続人がわかる戸籍一式 - 相続放棄・預金の残高証明取得・公正証書遺言の検索では
依頼者が相続人である事がわかる戸籍一式
と書くのは簡単ですが、実際に揃えるとなると、大変な事もしばしばです。
戸籍の集め方のおおよそ
戸籍を集めるとなると、まずは被相続人の最終戸籍から手に入れるのが普通です。そして、この戸籍を手に入れたら、その前の戸籍を手に入れ、これを繰り返して出生までの戸籍を手に入れます。
その過程で、配偶者や子がいるのか/いないのか確認し、必要であれば、親や兄弟姉妹までたどります。前配偶者がいたのであれば、その人との間に子がなかったかも調べます。また相続人がすでに亡くなっていれば、その代襲相続人を調べます。
戸籍を読み取るわけですが、戸籍には年代によって種々の書式があり、記載の仕方も異なります。
古い書式なんて関係ないと思うかもしれませんが、旧民法では戸籍に入るのが親子のみでなく、何世代も入る仕組みなので、親が生まれた時の戸籍はでは曾祖父が戸主だったという事などもあり、古い書式の戸籍に辿りつくのもそんなに珍しくはありません。
相続人を決めるルールは、民法の条文に書いてあるので、その意図に従います。
以下は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」の一例です。亡くなった方の年齢が80歳を超えるような場合は、このくらい戸籍がある事は良くあります。
具体的な入手方法
手近な役所ですべて揃えてくれれば良いのですが、そうはいかない事が殆どです。戸籍は本籍地の役所からしか、手に入れることができません。
もっとも、最新の除籍でない戸籍(現戸籍)については、役所の出張所(例えば駅の行政コーナー)で平日の昼間以外の時間に手に入れられる事も多くなっていますが、改製原戸籍や除籍については、役所自体に出向くか、郵便で請求するしかありません。
本籍地が近くにあればともかく、仕事をしている方が、戸籍をとるために遠方まで出かけるのは考えられないでしょう。関東の人で過去をたどると九州なんてこともしばしばあります。
役所に行くかわりに郵送で請求するとしても、手数料の支払い手段は定額小為替となり、ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口限定の扱いとなりますので、平日しか入手できないのです。
上の図で、相続権限確認書類とあるのは、依頼者が戸籍を取り寄せる正当な権限を持っているのかを確認できる書類、通常はつながりを示す戸籍の写しを揃えて送るので、結構手間が掛ります。
ワンポイントQA(お問合せ) | 戸籍を揃えるのは自分でやりたいが、判らないところがあるので、そこだけ問合せたい、そんな方をサポートします。ワンポイントQAのあとで一括で依頼したくなったという方には料金を調整いたします。実際、そのように利用される方もいます。 1000円/質問(税抜き) => ワンポイントQAはこちらからどうぞ。 |
サービス内容
基本サービス(追加料金なし)でこれだけお届けします。
- 相続関係のわかる戸籍一式
- 戸籍一覧表
- 相続関係説明図
- 法定相続分一覧表
誰が相続人で、どのように分配されるのかが、明確に判る「相続関係説明図」,「法定相続分一覧表」を提供いたします。これで難解な法律を読み解くことなく、相続人の間で共通の理解をえることができます。
これらをクリアファイルに収納して信書便でお届けします。

さらに、希望がありましたら、以下も無料でお付けします。
- 戸籍関係図
- 戸籍のコピー
- 相続関係確認表
- 資料などのCD-R

相続手続きでは戸籍のコピーでなく原本を提出する必要があり、税務署以外は通常原本は返してもらえます。ます。ただし手続きでは戸籍を通常はしばらく預けることもあります。預けている間にも内容を確認したい事態が発生したときのためにはコピーがあると便利です。しかし自分でコピーするのは大変です。そこで戸籍のコピー1セットや、戸籍を読み取った画像のファイル(PDF形式)を無料で提供いたします。PDFファイルがあればご自分で印刷することもできます。
相続関係者の方がどの戸籍でいつ何処で生まれ亡くなったのか、また婚姻・離婚、養子縁組・離縁でどの戸籍からどの戸籍に移ったのかを、戸籍から自分で読み取るのは大変ですので、これらを一目瞭然で判るようにした資料「戸籍関係図」、相続関係を確認した内容をまとめた「相続関係確認表」も無料で提供いたします。
そのほかに
- 調査途中の進捗報告
- 相続手続きについての質疑応答サービス
も、もちろん基本サービスとして提供いたします。
依頼の流れ
手続きの流れは次の通りで、
- 申込資料をお客様が受取り、申込書に記入し、当事務所に送付し、更に基本料金を送金した後、初めて契約が成立となります。(資料請求だけでは契約になりません)
- 契約成立後、当事務所は役所からの戸籍の取り寄せを行います。希望のある場合、進捗報告を行います。
- 戸籍がもれなく揃いましたら、お客様に精算料金の請求書とともにお送りします。内容確認の上、精算料金をお送りください。(支払いが済んでから納品されるサービスが多いですが、当事務所では支払いはあとです。サービス内容に自信があるからできます。)
- 精算料金をお送りいただいたあとでも、相続手続きについての疑問などがありましたらサポートいたします。(支払い後もサポートします)

わかりやすい料金
戸籍の数に応じた、わかりやすい料金にしました。
支払い方法:
ゆうちょ銀行、横浜銀行への振込みのほか、クレジットカード (JCB, VISA, Master, AmericanExpress) での支払いができます。クレジットカード希望の方は申込フォームの質問欄にその旨ご記入くださいませ。
従量料金の支払いは納品後です。支払いが済んでから納品されるサービスが多いですが、当事務所はサービス内容に自信がありますし、お客様を信用してますので支払いは納品後です。
取寄せの事例:
戸籍の数や取り寄せ日数についての下記サンプルをご覧ください。このように子と配偶者が相続人になるケースでは、概ね10通以下で2週間程度で揃います。子・孫や父母・祖父母で相続人になるひとがいない場合には、兄弟姉妹が相続人になりますが、そのような場合には戸籍が多くなり、想定外の方が相続人となる事もあります。

料金についての補足:
戸籍取り寄せのあとに、遺産分割協議書を作成したい・手続きの代行を依頼したいなどの要望ができた場合、割引がありますので、料金が無駄にはなりません。
料金の決め方は事務所によって異なり、様々な料金体系がありますが、結局のところ戸籍の数で変わってきます。
追加サービス
基本サービスだけでは済まないお客様の要望に対応するために追加サービスを用意いたしました。ここにあげてない要望がありましたらお問い合わせください。
速達 | 560円/往復
できるだけ早く取り寄せたい場合、当事務所と役所との往復に速達を使うことができます。
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附票 住民票 |
相続人の中に住所が判らない方がいる場合に、附票を取り、次に住民票の写しを取り寄せる事ができます。
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複数セット取得 | 現戸籍 550円/通 除籍・改製原戸籍 850円/通 附票・住民票 400円/通
複数セット取り寄せたい場合、2セット目以後はセットあたり500円(税抜き)の追加セット基本料と上記の実費料金とで取り寄せます。この料金は定額小為替発行手数料(100円)を含んだ費用です。住民票の料金は都道府県により異なる場合があります。戸籍取寄せ手続きを開始したあとに依頼いただいたため、再度の取り寄せ手続きが必要になった場合は取り寄せ1回につき1,200円となります。
戸籍の提出先が複数あるから、その提出先の数だけ必要という訳ではありません。通常の提出先は返してくれますので、提出先にご確認ください。とはいえ返却してくれても時間が係るという時には、複数取り寄せるほうが手続きが捗るという事もあります。 |
よくある質問と答え
被相続人の年齢 | 相続人 | 戸籍の数 | 備考 |
87 | 配偶者、子3人 | 11 | 転籍5回 |
79 | 子1人 | 9 | 転籍2回、養子あり |
90 | 子3人 | 10 | 転籍2回 |
86 | 配偶者、子2人 | 8 | 転籍3回 |
転籍回数が多かった場合には、その分増えますが、相続人が配偶者と子、子のみのの場合にはおおむね10通程度で済みます。
いずれも、昭和の改製原戸籍や、平成のコンピュータ化による改製原戸籍を含んでいます。
子がなく兄弟が相続人になる場合には通常戸籍の数は多くなります。
資料請求
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。