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遺留分, 姻族, 改製原戸籍, 家督相続, 血族, 限定承認, 公証人, 公正証書, 公正証書遺言, 戸主, 戸籍, 戸籍筆頭者, 親族, 自筆証書遺言, 除籍, 絶家, 相続, 相続欠格事由, 相続放棄, 尊属, 単純承認, 直系, 入籍, 廃家, 廃除, 卑属, 秘密証書遺言, 分家, 法定相続人, 法定相続分, 傍系, 遺言, 遺言の証人
遺留分(いりゅうぶん)(民法1028-1044条):相続の内容は遺言や遺産分割協議によって定める事が出来るが、これをもってしても侵せない法定相続人(ただし兄弟姉妹以外)の権利。あくまでも権利なので、相続人が放棄することはできる。また相続人が廃除された場合および相続欠格事由にあたる場合は、それぞれの規程に従います。遺留分は、直系尊属のみの場合は1/3となり、それ以外の場合は1/2となる。遺留分は、何もしなくても自動的強制的に返還されるものではなく、自分から請求する必要があります。これを遺留分減殺請求権といいます。遺留分が侵されたのを知ってから1年以内に請求しないといけません。また相続開始から10年で消滅します。