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ゼ ロ か ら つ く る 家 系 図 (第39号)
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こんにちは、行政書士事務所 リーガルアシスト横浜の清水です。
またまた、おひさしぶりです。
ちょっと慣れない仕事も入り、なかなか発行できてません。その中で
重要なニュースが入ってきたのでお知らせておきます。
目次
1.戸籍の保存期間が150年に
2.編集後記
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1.戸籍の保存期間が150年に
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戸籍の保存期間は今まで80年でした。除籍も改製原戸籍も同じです。
この期間を定めている戸籍法施行規則が改正され、この6月1日から
施行されるというわけです。
役所に戸籍を請求した場合、
1)80年に達していなくても戦災、自然災害、火事などで失われた
のでありませんという言われる。
2)80年を超えたので交付できませんと言われる。
3)80年を超えているにもかかわらず交付される。
こんな事がありました。
1)のケースはどうしようもないのですが、2)のケースだった場合には
もしかすると再度請求すると出てくるかもしれません。
「もしかすると」というのは、実際に80年を超えて廃棄されているのか
廃棄されていないのかは、役所次第だからです。国としては80年まで
保存としてましたが、その先は役所次第で法律上で明確でなかったから
なのです。
という事で、80年でなくなってしまうから家系図をつくるなら急いで
作りましょう!という話はできなくなります。
といっても災害でなくなる危険性が消える訳ではないので、早い方が
いいと言うのはまるっきりの嘘ではないですね。
この150年になる件、実は自分では全然気づいていませんでした。
札幌の家系図作成代行センターの渡辺先生からの知らせでわかった次第、
おはずかしい。
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2.編集後記
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officeで作図する手順について、このマルマガで書いてきましたが、
正直なところ、もうひとつ判りやすさが足りないかなと思ってます。
そこで作りかけているのですが、なかなか進んでません。
そうこうしているうちに iPad なんてのももうすぐ販売開始。iPadでは
どんなデータフォーマットが良いのだろう?なんて考えると、ますます
いつできるか判らなくなってきました。
では、今回はこれで。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
せっかく読んでいただいているので、わからない所や、知りたいことが
あったら、質問してくださいね。
magazine@legal-assit-yokohama.com や
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質問をお送りください。
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